石川県の特定社会保険労務士ブログ
社会保険労務士事務所

栄 重光

社会保険労務士事務所

石川県白山市若宮3-26

TEL:076-277-4408

FAX:076-277-4415

対応エリア

下記エリアにて対応しています

石川県、富山県、福井県

栄 重光 社会保険労務士事務所へようこそ!

当事務所は通常の社会保険労務士業務も行っていますが、法律により認められた『特定社会保険労務士』として、労務管理・労働法分野に重点を置いた社会保険労務士事務所を目指しています。

★特定社会保険労務士とは
退職、解雇、リストラ、セクハラ等の個別労使関係紛争を未然に防止するとともに、万が一、紛争が発生した場合には、相談業務から、和解の交渉・締結までを行うことができる、社会保険労務士のことです。従来は、弁護士の固有業務であった分野について、長時間の講習と試験に合格した社会保険労務士にだけ認められた新しい制度・資格です。

特に、納得性の高い業務の提供の分野。

1・就業規則・諸規程の策定・見直し
新しい労働契約法を踏まえた、リスク回避のための就業規則・諸規程の策定・見直しを行います。関連して、現状分析のための就業規則診断、トータルな労務管理の現状と対策を明示する労務監査を行います。
2・個別労使関係紛争の予防・社内解決の仕組み作り
個別労使関係紛争の予防・社内解決の仕組み作りを行います。併せて、紛争発生時には、裁判所や監督署での解決ではなく、あっせんを基本に解決手続きを受託(特定社会保険労務士にしかできません)します。
3・労務管理分野(労働時間・賃金等)に係わる制度設計
各事業所の実状を踏まえ、労務管理分野(労働時間・賃金等)に係わる制度設計を行います。関連して、労働基準監督署による是正指導への対応を行います。
4・退職金制度の構築・見直し
将来にわたって安心できる退職金制度の構築・見直しを行います。平成24年3月で廃止される適格退職年金からの移行を含めて、労使納得の制度を提案します。
※ その他の受託可能な業務は、「業務内容と報酬基準」のページ参照

提供する無料サービス等

皆様の懸案課題を解決していく検討素材を提供するために、以下の無料サービスを用意しています。

1) 労務管理(時間外労働削減等)や個別労使関係紛争に関するご相談について、面談・電話・メールで、ご相談に応じます。初回相談(面談30分以内)は無料です。
2) 現在の就業規則を無料診断します。法令に不適合な点、法改正未了事項、運用面で改善すべき点等を、診断結果として報告します。
3) 現在の退職金制度の現状分析(制度的に問題はないか、支払準備は十分かを併せて診断)及び将来分析を無料で行います。
4) 事業所向けに、人事労務分野の最新情報を解説する「人事労務企画月報」「ビジネスリーダー」を毎月送ります。

既に、顧問の社会保険労務士がいらっしゃる事業所でも、競合しない分野で、お声を掛けてください。

インフォメーション

労働契約法が施工されました! 就業規則の内容は大丈夫ですか?

労働契約法の制定趣旨は、労使関係の複雑化と紛争の多発に対応するべく、現行の労働基準法の契約に関する条項と、この間確立された労働契約に係わる判例法理を、一つの法律に整備することにより、採用から退職にいたる労働契約の適切な運用を図ることにあります。したがって、今回成立した部分だけでは不十分であり、今後、更に内容が追加されていくことになります。

☆労働契約法制定に伴う労務管理分野での取組みは!

☆ 事業所としてなすべきことは、たくさんあります!
1 まず、労働契約法に対応した就業規則の見直しが必要です。就業規則は労働基準法に対応しているだけでは不十分です。全面的な点検が必要です。
2 更に、労働契約の書面締結が求められています。併せて、労働契約書・就業規則、更には従来からの労働条件通知書との関連を整備する必要があります。パート労働者については、パート労働法改正による労働条件通知書の見直しも行わねばなりません。
3 従来、就業規則の周知は、掲示・交付で足りました。今後も、刑事的には(労働基準法では)適法処理です。しかし、民事的には(労働契約法では)十分と言えません。その対策としては、就業規則の理解を徹底する手引書の作成等が求められると考えています。
☆ 労使によって民事的解決であるということは、
    「対話」による解決ということです!
労働契約法の枠組みは、民事の世界です。 従って、紛争が生じた場合は、民事的解決を図ることになります。究極は、民事訴訟という形になります。事業主は訴訟という手段は限られた人しか取らないとタカをくくっていては、適切な対応を取ることはできません。労働契約法の条文を読んでいただければ、理解いただけるように、労使対等の原則に立って、労働者の権利をより行使しやすくしています。従って、近年高まってきた労働者の権利意識は更に高まるものと予想されますので、紛争となる前に、社内的に「対話」で解決する仕組みづくりが重要になってきます。

※ 労働契約法の逐条解説はブログ参照して下さい。