当事務所の業務内容と報酬基準
当社会保険労務士事務所と顧問先の契約は、顧問先事業所の労務管理を総合的に支援する顧問契約を基本においています。その顧問契約をベースに、各事業所のニーズに応じた業務を受託します。
| 手続き業務 労働保険・社会保険に係る諸手続き・保険料算定 |
個別受託業務 就業規則の作成見直し、人事・賃金・退職制度構築、助成金申請等 |
紛争解決業務 個別労働紛争の解決を、あっせん等多様な方法で解決へ |
給与計算業務 事業所の固有の体系で算定。関連業務もセットで |
その他の業務 官公署の調査立会い、学習会講師、人事労務・総務系業務を受託 |
| 顧問業務 顧問先事業所の日常的な人事労務の相談・情報提供を行うと共に、強行法規により処罰が伴うような事態の予防と対処を包括的に遂行(関連する手続き業務を含む)します。 |
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多くの社会保険労務士との契約は、全てをパッケージしたものが多く、その場合は、必要でないものまで含む高額な報酬水準になってしまいます。そこで、当事務所では、予め、一定の水準と算定基準をお示ししておくことにしています。この基準をベースに、契約時に業務範囲を明確にした上で、具体的な報酬額を契約書で定めます。
顧問業務に係る月額報酬は、従業員数に応じて、目安として、下記のように定めています。
| 人員 | 報酬額 | 人員 | 報酬額 |
|---|---|---|---|
| 4人以下 | 8,000円 | 30~49人 | 18,000円 |
| 5~9人 | 10,000円 | 50~69人 | 24,000円 |
| 10~19人 | 12,000円 | 70~99人 | 30,000円 |
| 20~29人 | 15,000円 | 100人以上 | 別途協議 |
※ その他の料金は、お問合せ下さい。役所への手続き業務も、電子申請の体制を整えていますので、距離を考える必要がありません。また、富山・福井県には、提携した社会保険労務士もいます。
個別受託業務の案内
事業所における人事労務管理分野で、整備しておかなければならない課題は多分野に亘ります。事業所内部で取り組むには、多大な労力を要することになりかねません。そのようなときに、ご検討下さい。下記の事例以外にも、対応可能ですので、ご相談下さい。なお、個別受託業務の報酬は、個別に見積書を提出します。
| 就業規則・その他規程の策定・大幅な見直し | 労務監査(規程・制度を法令遵守の視点で監査し改善勧告) |
| 人事・賃金制度の策定・見直し | 労働時間制度の見直し、時間外勤務削減対策 |
| 労働基準監督署からの是正勧告への対応 | 社内での紛争解決制度の構築 |
| 個別労使関係紛争のあっせんによる解決 | あっせん以外の訴訟・労働審判等への対応サポート・助言 |
| 退職金制度の策定・見直し 適格退職年金からの移行対策 |
確定拠出年金の導入支援 |
| 役員処遇(退職金・報酬・各種規程)の見直し | 各種助成金申請 |
| 重大事故による労災給付申請(実地調査を含む) | 労働安全管理計画の策定 |
| 労働契約の区分に対応した雇用管理制度の整備 | 高年齢者の再雇用制度の構築 |
| 有期契約従業員の雇用管理の見直し | パート労仂法への対応 |
| 社会保険料の軽減対策 | 厚生福利制度の見直し、社内共済制度の構築 |
| ワークライフバランスの推進 | 採用業務の支援、人材適性診断 |

